2018年4月15日 1:04 pm

続いて、自己破産について説明します。

自己破産は、債務整理の方法で最もメジャーなものではないでしょうか。

消費者金融等からの借金を、裁判所の免責許可決定を受けることで0円にする手続です。

よく知られた債務整理の方法の1つではありますが、一方で誤解も多い手続です。

 

【自己破産の意味について】

自己破産とは、借金を返済する資金の融通が一般的・継続的につかない場合に、

必要な書類を準備したうえで裁判所へ申立てをして、裁判所による免責許可決定(債務を0円にする決定)を受ける手続のことをいいます。

弁護士に依頼するとすぐに免責となるわけではなく、書類を準備し、裁判所への申立てを行い、免責許可決定を受けてようやく免責となります。

 

【任意整理・個人再生との違いについて】

①任意整理との違い

任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が直接債権者と債務の返済回数等について交渉する手続です。

また、任意整理は、基本的には(時効援用などをして債務を消滅させない限り)、債務が0円になるということはありません。

さらに、任意整理は、対象となる債権者を選択して交渉を開始することが出来る場合があります。

 

これに対して、自己破産は、裁判所に破産申立書類を提出して、免責許可決定を得ます。したがって、債権者と直接交渉することはありません。

また、自己破産は、任意整理と異なり、原則として債務が0円になります。

さらに、自己破産は、全ての債権者が対象となり、一部の債権者のみを対象から除外出来ません。

 

②個人再生との違い

個人再生は、債務をカットした上で、債権者へ返済する手続です。

また、個人再生は、いわゆる「住宅ローン特別条項」という条項を再生計画案に盛り込むことで、住宅ローンを返済しながら(住宅を残したまま)、債務を返済することが出来る場合があります。

さらに、自己破産での資格制限のある業種(警備員、保険外交員等)に就いていても基本的には問題となりません。

 

これに対して、自己破産は、「①任意整理との違い」のとおり、原則として債務が0円になります。

また、自己破産は、財産を処分・換価して債権者へ配当することとなるため、申立人所有の不動産は原則として処分・換価されます。

さらに、自己破産は、手続中に資格制限のある業種に就けなくなります。

 

【自己破産のメリットについて】

自己破産することによるメリットは、以下のとおりです。

①借金等が原則として0円になります。これが、自己破産の最大のメリットです。

②弁護士への依頼後、債権者からの督促が止まります。これは、自己破産固有のメリットではありませんが、ご依頼者様にとってはメリットであると言えます。

 

【自己破産のデメリットについて】

①99万円を超える財産は、処分・換価されます。

②破産手続開始決定時及び免責許可決定時の2回、官報に申立人の情報が掲載されます。

もっとも、官報を定期購読されている方はほとんどいないと考えられます。

③自己破産手続中は、転居に裁判所の許可を要します。また、資格制限のある職業に就けなくなります。

 

【自己破産の誤解について】

①財産が全部取られてしまう?

原則として、99万円以内の財産については、保持できます。

家財などが処分・換価されることも、基本的にはありません。

 

②就職活動に影響がある?

自己破産の事実は、破産手続開始決定時及び免責許可決定時の2回、官報に掲載されます。

しかし、官報をチェックする人事担当者は少数であると考えられるため、

自己破産の事実が就職活動に大きな影響を及ぼすとは言えません。

 

③ETCカードは作れるの?

クレジット機能付きのものは、しばらく作れません。

しかし、いわゆるデポジットのカード(掛けでの取引を行わず、使用した分を支払う形のカード)であれば使用できます。

 

④ブラックリストに載るの?

「ブラックリスト」とは、信用情報機関の事故情報のことをいいます。

債務整理の事実がこの事故情報に記載され、新規での借り入れなどに影響しますが、それ以外の面でのデメリットは基本的にはありません。

 

⑤住民票や戸籍に影響はある?

ありません。

これらの公的書類(パスポートなども含む)に自己破産の事実が記載されることはありません。

 

【免責される債務について】

主に、消費者金融・銀行からの借入金です。

税金・養育費等、免責されない債務もございますので、

詳細は弁護士等の専門家にご相談ください。

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